日本地図学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本地図学会(Japan Cartographers Association)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都目黒区青葉台四丁目9番6号 一般財団法人日本地図センター内におく。
(支部)
第3条 本会は、総会の議決を経て、必要の地に支部を設けることができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は、地図学に関する研究の連絡、提携を図ることにより、地図学の理論の構築と普及および地図・空間情報などに関する技術の向上に資するとともに、これらの応用および地図教育などの発展に寄与し、もって地図学の発達、普及を推進することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)機関誌の発行
(2)地図および地図学に関する図書などの刊行物の発行
(3)定期大会などの研究集会の開催
(4)講演会、講習会、展示会、見学会の開催
(5)内外の地図関連学協会との連絡
(6)地図学および本会に対して特に功労があった者の表彰
(7)地図および地図学に関する文献の収集
(8)地図学の発展その他本会の目的達成に必要な事業
(専門部会)
第6条 本会は、特定の課題に関する研究その他の活動を推進するため、専門部会を設けることができる。
第3章 会員
(会員)
第7条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)普通会員 本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納める者
(2)学生会員 大学(短期大学を含む)の学部、大学院および各種専門学校等に在学している者で本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納める者
(3)特別会員 本会の趣旨に賛同し、本会の活動を賛助する目的をもって所定の会費を納める法人、団体または個人
(4)購読会員 機関誌の購読を目的として所定の会費を納める学校・図書館その他の諸団体
(5)名誉会員 地図学ならびに本会に対し、特に功労のあった者のうちから総会の議決をもって推薦する者
(入会)
第8条 本会の普通会員、学生会員、特別会員、および購読会員になろうとする者は、それぞれ所定の入会申込書を会長宛に提出し、常任委員会の承認を受けなければならない。
(会費)
第9条 普通会員、学生会員、特別会員および購読会員は定められた会費を納めなければならない。
2 名誉会員は会費の支払いを要しない。
3 既納の会費は返却しない。
(権利)
第10条 会員は機関誌などの配布を受けることができる。
2 普通会員、学生会員、特別会員および名誉会員は、本会の行う事業に参加し、その設備を利用することができる。
(退会)
第11条 会員で退会しようとするものは、会長に退会届を提出することにより退会することができる。
(除名)
第12条 会長は、会員が次の事項に該当した場合は、常任委員会の決議を経て除名することができる。
(1)会費を滞納した場合
(2)会則に背き、または本会の名誉を傷つける行為のあったとき
第4章 役員等
(役員)
第13条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)常任委員長 1名
(3)常任委員 20名以内
(4)会計監査 2名
(役員の選出)
第14条 会長は、普通会員の中から総会で選出する。
2 会計監査は、普通会員および特別会員(法人、団体の場合は当該法人、団体ごとに1名)の中から、総会で選出する。
3 役員の候補者選出は、別途定める選挙規定に基づいて行うものとする。
4 前条の役員に欠員が生じた場合は、評議員会で補欠者を選出することができる。
5 常任委員長および常任委員は評議員の互選により選出する。
(会長)
第15条 会長は本会の業務を総理し本会を代表する。
2 会長に事故あるときは、常任委員長がその職務を代行する。
(常任委員長および常任委員)
第16条 常任委員長および常任委員は常任委員会を組織し、この会則に定めるものほか、総会の権限に属する事項を除き、本会の運営に必要な事項を決定し、会務を執行する。
2 常任委員長は常任委員会を主宰し会務を総括する。
3 常任委員はそれぞれの担当部門に関する会務を管理する。
(会計監査)
第17条 会計監査は、次の職務を行う。
(1)本会の会計の執行状況および財産の状況を監査すること
(2)会計の執行状況および財産の状況について不整のあることを発見したときは、これを総会に報告すること
(役員の任期)
第18条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(評議員)
第19条 本会に30名以上80名以内の評議員をおく。
2 評議員は、普通会員および特別会員(法人、団体の場合は当該法人、団体ごとに1名)の中から、総会で選出する。
3 評議員は、評議員会を組織し、この会則に定めるもののほか、総会および常任委員会へ提言する事項について審議する。
4 評議員の候補者選出は、別途定める選挙規定に基づいて行うものとする。
5 評議員に欠員を生じた場合には、常任委員会の推薦により評議員会で補欠者を選出することができる。
(評議員の任期)
第20条 本会の評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による評議員の任期は前任者の残任期間とする。
3 評議員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(顧問)
第21条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は会長がこれを委嘱し会長の諮問に応ずる。
(事務局)
第22条 本会は本会の事務を処理するため、事務所に事務局を設ける。
2 事務局に、必要な職員をおくことができる。
3 職員は、有給とすることができる。
4 職員は会長が任免する。
第5章 会議
(評議員会)
第23条 評議員会は毎年1回以上会長が招集する。
2 前項のほか、評議員の3分の1以上による招集の要求があったときは、会長が評議員会を招集する。
3 評議員会は評議員の3分の2以上の出席で成立する。ただし当該議事について書面であらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
4 評議員会の議長は会長とする。
5 評議員会の議事は出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 評議員会は、常任委員から意見を求められた事項および評議員会が必要と認めた事項について、総会または常任委員会に提言する。
7 常任委員会は、本会の業務に関する重要事項で必要と認めるものについて、評議員会の意見を聴かなければならない。
(常任委員会)
第24条 常任委員会は、次の各号のいずれかに相当する場合、常任委員長が招集する。
(1)常任委員長が必要と認めたとき
(2)常任委員の3分の1以上による招集の要求があったとき
2 常任委員会の運営は第23条3項および同条4項の規定を準用する。この場合、「評議員」は「常任委員」に、また「議長」は「常任委員長」にそれぞれ読み替えるものとする。
(総会)
第25条 総会は普通会員、学生会員、特別会員(法人、団体の場合は当該法人、団体ごとに1名)および名誉会員をもって構成する。
2 通常総会は毎年1回会長が招集する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに相当する場合、会長が招集する。
(1)総会構成員の3分の1以上の要求があったとき
(2)会長が必要と認めたとき
4 総会の招集は少なくとも5日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を明記して会員に通知しなければならない。
5 総会の議長は総会出席会員の互選で定めるものとする。
6 総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)会則の変更についての事項
(4)常任委員会が必要と認めた事項
(5)会員があらかじめ会員10名以上の賛成を得て提出した事項
7 前項(1)および(2)の事項については、通常総会に提出しなければならない。
8 総会は第1項に定める構成員の3分の1以上の出席で成立する。ただし当該議事について書面であらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
9 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会則の変更は出席者の5分の3以上の議決を要する。
第6章 資産および会計
(資産の内容)
第26条 本会の運営ならびに事業は次の資産により行うものとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(事業年度および会計年度)
第27条 本会の会計年度の始期は毎年4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。
付則
1 この会則は令和4年4月16日から実施する。
2 本会運営のための細則は、常任委員会が定め、総会に報告する。細則を変更する場合も同様とする。ただし、細則で会費の額を定め、または改定する場合は、あらかじめ総会の議決を得るものとする。
3 従前の「参与」はすべて「顧問」と読み替えるものとする。
4 役員、評議員の選出に関する条文は次の選挙の時期から適用する。
5 第27条の規定にかかわらず、令和4年度の会計年度は始期令和4年1月1日、終期令和5年3月31日とする。
(注)会則の変更 : 第21条4 (昭 40.2.27)
〃 : 第2条(昭 48.2.24)
〃 : 第2条(昭 52.2.26)
〃 : 第2条 (昭 55.2.23)
会則の追加 : 第7章第24条(昭 55.2.23)
会則の変更 : 第13条(昭 61.2.22)
〃 : 第16条(平 3.2.24)
〃 : 第6、7、8、21条(平 8.2.29)
〃 : 全面改定(平 18.2.25)
〃 : 表題、第1条、付則1(平 25.2.16)
〃 : 第6、27条、付則1、2、5(令 4.4.16)
日本地図学会 細則
日本地図学会会則に基づき、細則を次のように定める。
(会費および会員)
第1条 本会の会費は年額とし、次のとおり定める。
(1)普通会員 8,000円
(2)学生会員 2,000円
(3)特別会員 1口80,000円
(4)購読会員 1口8,000円
2 会員(名誉会員を除く)は年度当初に全会費を納めなければならない。
(除 名)
第2条 会長は、会費の滞納1年以上におよぶ会員を常任委員会の決議によって除名することができる。
(表 彰)
第3条 会則第5条(6)の表彰に当っては、別に定める表彰規定による。
(専門部会)
第4条 専門部会の主査は、会長がこれを委嘱する。
2 専門部会は、必要の都度会合を行い、研究を進めるものとする。
3 専門部会の活動状況については、研究集会での発表および機関誌その他の媒体を通じて、逐次、学会へ報告しなければならない。
4 会員または他の学会からの諮問のうち、常任委員会が適当と認めた事項については、専門部会の検討を経て回答するものとする。
(委員会)
第5条 常任委員会が必要と認めた場合は、常任委員を補佐するため、その担当部門に関する委員会を設けることができる。
2 委員会の委員は、常任委員会の承認を経て会長が委嘱する。
(事務局および職員)
第6条 事務局の業務については、その一部または全部を他の機関に委託することができる。
2 事務局に職員をおく場合、その就業規則、給与、退職慰労金の規定は別途定める。
(実施)
第7条 細則は平成25年4月1日から実施する。ただし第1条第1項に定める会費の額は平成26年1月1日から適用し、それまでは従前の額とする。
(注) 会則の変更 : 第21条4 (昭40.2.27)
(注) 細則の変更 : 第1条 (昭41.2.26)
〃 : 第1条(昭43. 3. 2)
〃 : 第1条(昭45.1.24)
〃 : 第1条(昭46.2. 6)
〃 : 第1条(昭49.2.23)
〃 : 第1条(昭50.2.22)
〃 : 第1条(昭51.2.28)
〃 : 第1条(昭52.2.26)
〃 : 第1条(昭54.2.24)
〃 : 第1条(昭56.2.28)
〃 : 第1条(昭61.2.22)
〃 : 第1条(平 3.2.23)
〃 : 第1、2条(平 8.2.29)
〃 : 全面改訂(平18.2.25)
〃 : 表題、前文、第1、7条(平25.2.16)
(参考)平成25年12月31日までの会費の額
(1)普通会員 7,000円
(2)学生会員 4,000円
(3)特別会員 1口70,000円
(4)購読会員 1口7,000円
